1 開催日時 平成15年7月8日(火) 午後3時
2 開催場所 鹿角市庁舎 議会全員協議室(3階)
3 出席者 委員・・・・ 別添13名出席
事務局等・・ 佐藤隆夫、佐藤康司、小笠原孝広、成田匡
市町担当者・ 児玉総務部長、高田総務次長(鹿角市)
柳沢総務企画課主幹、山口総務企画課主任(小坂町)
4 会議事項
〇協議
(1) 協議案第1号 かづの地域任意合併協議会規約(案)について
(役員の選出)
(2) 協議案第2号 かづの地域任意合併協議会会議運営規程(案)について
(3) 協議案第3号 かづの地域任意合併協議会小委員会規程(案)について
(4) 協議案第4号 平成15年度事業計画(案)について
(5) 協議案第5号 平成15年度予算(案)について
(6) 協議案第6号 協議日程について
〇報告
(1) 報告第1号 かづの地域任意合併協議会幹事会規程について
(2) 報告第2号 かづの地域任意合併協議会専門部会規程について
(3) 報告第3号 かづの地域任意合併協議会分科会規程について
(4) 報告第4号 かづの地域任意合併協議会事務局規程について
(5) 報告第5号 かづの地域任意合併協議会財務規程について
(6) 報告第6号 かづの地域任意合併協議会報酬・費用弁償規程について
(7) 報告第7号 かづの地域任意合併協議会傍聴要綱について
5 会議記録
(児玉総務部長)ただ今から、第1回かづの地域任意合併協議会を開会いたします。本日の司会進行を務めさせていただきます鹿角市総務部長の児玉
でございます。よろしくお願い申し上げます。
会議に入ります前に、当協議会の会議につきましては、原則公開と考えておりまして、本日も公開として協議を進めてまいりたいと存じますので、ご了承くださるようお願いいたします。
なお、席順につきましても、事務局の独断で決めさせていただきましたが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
それでは、会議次第に従いまして、進めてまいります。
まず、はじめに、1市1町の市町村合併の申し入れをしておりました、佐藤鹿角市長よりごあいさつを頂戴したいと存じます。
(鹿角市長)ごあいさつを申し上げます。第一回のかづの地域任意合併協議会にご出席をいただきまして誠にありがとうございます。13年前のことでありますが、議長として鹿角市・小坂町両議会の研修会を立ち上げまして毎年、交流・親睦を深めてまいりました。その折にもそろそろ本音で合併論議をしたらどんなものかというふうなご提案もあったわけでございます。鹿角は一つという思いから、この2月に一市一町を申し入れさせていただきましたが、このたび具体的な組織としてこの協議会が立ち上がり感慨深いものがございます。基礎的自治体であります市町村にとって合併は住民生活に大きな影響を与えるものであり、将来にわたって、住民が合併をして良かったというふうに思える合併でなければならないということは言うまでもないことでございます。そのためにも現在まで築き上げてきたそれぞれの町の実績をふまえた将来都市像を順に示す、そしてみんなで住民の方々にも積極的に参加していただいて地域全体の発展のために真摯に取り組んで参らなければならないというふうに考えております。時間に制約もございますが精力的にご協議をいただきまして更なる新たなステップに向けて皆さんのご協力とご支援を切にお願い申し上げまして一言ごあいさつに代えさせていただきます。ありがとうございました。
(児玉総務部長)ありがとうございました。次に、小坂町の川口町長よりごあいさつを頂戴したいと存じます。
(川口町長)今回は第一回のかづの地域任意合併協議会に記念すべき日を迎えることができました。これも仲人役を務めていただきました県の小沢田振興局長さんはじめ感謝を申し上げたいと思います。そして、ただいま合併に関する重点指定地域指定書も頂戴致しました。ありがとうございます。小坂町の場合は12月26日に大館市の方から任協の申し入れを頂戴しております。鹿角市の方からも2月に申し入れを頂戴しております。6月の議会が終了後19日でありましたが2つの任協に参加させて頂きたい旨をお返事させていただきました。大変、失礼とは思いましたが地域住民の方々が県の例示のパターンのシミュレーションを出していただきたい。そして、また反面
、スケールメリットと言いますと大館市を中心とした合併となるわけでありますが、その辺の中長期なシミュレーションを出していただきたい。そういう町民の声に応えるために今回のような形になりました。ご無礼があったと思いますが今後ともよろしくお願い申し上げます。
(児玉総務部長)ありがとうございました。ここで、本日ご出席の委員の皆様をご紹介申し上げます。お名前を読み上げましたら、その場でお立ち願います。
まず、鹿角市の方々でございます。鹿角市長 佐藤洋輔様、鹿角市助役 三村陽一様、鹿角市議会議長 阿部佐太郎様、鹿角市議会議員 奈良喜三郎様、同じく阿部節雄様、行政及び議会以外から、栗山尚記様、同じく伊藤京子様。
続きまして小坂町の皆様をご紹介申し上げます。小坂町長川口博様、小坂町助役小笠原隆一様、小坂町議会議長 池田昭雄様、小坂町議会議員 亀田利美様、行政及び議会以外から角政弘様、同じく伊藤智子様。
なお、小坂町議会議員 秋本貞行様はご親戚にご不幸がございまして止むを得ず、欠席されておりますことを、ご報告申し上げます。以上で委員のご紹介を終わらせていただきます。
それでは、次に協議進行のため、仮議長の選出を行いたいと思います。いかが取り計らったらよろしいでしょうか。
(阿部委員)私から仮議長の推薦を申し上げたいと思います。年長者でもありますし、小坂町の池田議長さんをご提案申し上げます。
(児玉総務部長)ただ今、阿部佐太郎様から小坂町の池田議長様を推薦したいとの発言がありました。いかが取り計らったらよいでしょうか。
(「異議なし」の声あり。)
(児玉総務部長)異議なしとのことですが、池田議長様、よろしいでしょうか。
(池田委員)承りました。
(児玉総務部長)それでは、池田議長様、議事の進行をよろしくお願いいたします。
(池田仮議長)ただ今ご指名いただいた小坂町議会議長の池田でございます。役員が決まるまでの暫時の間、議長職を務めさせていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。なお、会議録作成のため、ご発言の際には挙手の上、指名されてから発言されますようご協力をお願いいたします。
また、後ほどご審議いただく協議案の中で、会議録署名員2人置くことが規定されております。今回、最初の協議会でもありますので、私から鹿角市の三村助役さんと小坂町の小笠原助役さんを指名させていただきます。
それでは、次第に従いまして協議を進めさせていただきます。協議案第1号 かづの地域任意合併協議会規約についてを議題とします。協議案の説明をお願いします。
(佐藤事務局長)鹿角市合併推進室の佐藤と申します。私からかづの地域任意合併協議会規約(案)についてご説明いたします。
第1条は、協議会の設置を規定したものです。 第2条は、協議会で協議及び調整すべき事項を規定したもので、法定協議会設立に係わる事項、新市の将来構想に関する事項、財政シミュレーション、事務事業の一元化等合併に係わる調査研究に関する事項、住民への適切な情報提供に関する事項など5項目掲げています。
第3条は、組織に関して委員を規定したものです。委員は、市町の長及び助役、市町の議長及び議会議員各2名、その他議員以外で市町の長が定めた識見を有する方各2名とし、計14名となります。
第4条は、役員の規定で、会長及び副会長それぞれ1名、監事2名とし、市町の長が協議して定めるとしています。
第5条は、役員の任期を規定したもので、協議会の解散までとし、欠けた場合は再度定めることとしております。
第6条は、会長及び副会長、監事の職務を規定したものです。 第7条は、会議について規定したもので、会議は会長が召集すること、委員の1/3以上の請求がある場合会議を招集しなければならないこと、委員の半数以上の出席で会議が成立すること、会長が議長を務めること、また、委員以外の出席についても規定しています。
第8条は、小委員会の設置を規定したもので、第2条の協議事項の一部について調査、審議等するため設置することができるとしています。
第9条は、協議会に付すべき事案の協議及び調整を行う幹事会の設置とその指示に基づき協議事項を専門的に協議・調整する専門部会の設置を規定したものです。
第10条は、協議会事務局について規定したもので、事務局を鹿角市役所内に置き、市町の長がそれぞれ従事する職員を定めるとしております。
第11条は、経費について規定したもので、市町の負担金その他の収入をもって充てることとし、負担の額を負担すべき額の総額の1/2を均等割、残額を平成12年国勢調査の人口割とするとしております。
第12条は、報酬と費用弁償を規定したもので、委員に報酬を支給すること、ただし、第3条第1号委員には支給しないこと、また、費用の弁償を受けることができるとしています。
第13条は、財務に関する規定で、協議会の予算編成、現金の出納等会長が別
に定めることとしております。 第14条は、協議会の解散に関する規定で、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長が決算すること、引き続き法定協議会が設置された場合、残余の財産を法定協議会へ帰属させることができるとしております。
以下、15条は補則でございます。 この規約は、平成15年7月8日から施行するとしております。
なお、規約の後に「合併協議会組織図」(案)をつけてありますのでご参照ください。
以上で説明を終わります。
(池田仮議長)ただ今、協議案第1号について説明ありましたが、ご質問あるいはご意見等がありましたら、ご発言願います。ご質問、ご意見等ございませんか。
(「ありません」との声あり)
(池田仮議長)それでは、本協議案どおり決するにご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
(池田仮議長)異議なしと認めます。それでは原案どおり決定いたします。次に、協議案ではありませんが、役員の選出について、規約第4条第2項の規定により、市町の長が協議して定めた者をもって充てることになりますので、佐藤市長さんと川口町長さんにおかれましては、いったん退出し別
室でご協議願います。一旦、休憩いたします。
(市長、町長退出し役員の選任を協議)
(池田仮議長)再開いたします。協議が終了したようなので、佐藤市長さんからご報告願います。
(佐藤市長)それでは、私から協議の結果を報告いたします。会長は私、佐藤洋輔が努めさせて頂きます。副会長には川口博小坂町長さん、監事には、鹿角市議会議長の阿部佐太郎さん、小坂町議会議長の池田昭雄さんにお願いすることとしました。
(池田仮議長)それでは、役員の選出につきましては、ただいま報告ありましたとおりに決定いたします。ここで、ただいま選出された会長さんから就任のご挨拶をちょうだいいたします。佐藤会長さんよろしくお願いいたします。
(佐藤議長)ただ今、かづの地域任意合併協議会の会長を仰せつかりました。大変重要な責務と認識致しておりまして、本会の目的達成のために皆様のご協力を得ながら全力を傾注して会長職を務めてまいりたいと存じておりますのでどうか皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
(池田仮議長)ありがとうございました。それでは、会長も決まりましたので、この後の協議は規約に従いまして、佐藤会長に議長をお願いしたいと思います。皆様方のご協力に感謝申し上げ、議長の職を退かせていただきます。ありがとうございました。
(佐藤議長)それでは、引き続き協議を進めてまいります。協議案第2号 かづの地域任意合併協議会会議運営規程について、事務局より説明願います。
(佐藤事務局長)それでは、かづの地域任意合併協議会会議運営規定についてご説明申し上げます。
規約第7条第6項の規定に基づき、会議の運営に関し必要な事項を定めたものです。
第1条は、その趣旨を規定したものです。 第2条は、基本方針を規定したもので、法定協議会設立の推進を目的に運営すること、効率的かつ円滑な会議運営に協力すること、会議は原則公開することとしております。
第3条は、会議の開閉等の規定で、議長が宣言し、委員は議長の許可を得て発言することとしております。
第4条は、会議の進行に関する規定で、議事は原則全会一致、場合によっては出席委員の2/3の同意をもって進めることとしております。
第5条は、会議の調製に関する規定で、会議録に開催日時及び場所、出席及び欠席委員等の氏名、会議事項、会議経過その他を記載すること、会議録署名委員を2名指名することとしています。
第6条は、会議録等の公開を規定したものです。 第7条は、傍聴に関して規定したもので、必要な事項は会長が別
に定めるとしております。 第8条は、規律に関して規定したもので、議事の妨げとなる行為等を禁止しております。
第9条は補則でございます。 この規約は、平成15年7月8日から施行するとしております。
(佐藤議長)ただ今、議案第2号会議運営規程の説明が終わりました。これにつきまして、ご質問、ご意見がありましたらご発言願います。
(阿部節委員)規約の中では数を1名、2名と名をうっていますけど規定はすべて何人となっています。何か事情があってこういうふうにしたのですか。統一すべきものではないのですか。
(佐藤事務局長)大変申し訳ございません。2人ではなく2名の間違いですので訂正させていただきます。
(佐藤議長)ほかにございませんか。それでは協議案第2号につきましては、ほかにご質問、ご意見がなければ原案のとおりとしてよろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
(佐藤議長)それでは協議案第2号は原案のとおり決定いたします。続きまして、協議案第3号 かづの地域任意合併協議会小委員会規程についてお諮りいたします。説明をお願いします。
(佐藤事務局長)それでは、かづの地域任意合併協議会小委員会規程についてご説明申し上げます。ご説明の前に訂正をさせていただきます。小委員会規程におきましても、さきほど阿部議員からご指摘いただきましたとおり人数のところがすべて人になっております。すべて名に訂正させていただきます。それでは説明をさせていただきます。
第1条は、設置の規定であります。 第2条は、所掌事務の規定で、協議会の付託により、調査・審議を行うとしております。
第3条は、組織の規定で、別表に掲げる委員を定めております。なお、現段階では将来構想の検討に係る小委員会を想定しております。別
表では選出区分として市町の助役、協議会の議員である市町の議会議員各2名、市町の議員以外の者で長が定めた識見を有する者各2名、そして公募による者若干名でございます。
第4条は、委員長と副委員長に係る規定であります。 第5条は、会議に係わる規定で、委員長が開催し、必要に応じ委員以外の出席を求めることができるとしております。
第6条は、会議の運営にかかわる規定で、会議は委員の過半数の出席が必要で、委員長が議長を務めるとしております。
第7条は、報告の規定で、結果等について協議会へ報告することとしております。
第8条は、庶務の規定で、事務局が処理することとしております。 第9条は、委任規定であります。
施行は平成15年7月8日からであります。
(佐藤議長)ただ今、議案第3号小委員会規程の説明が終わりましたが、これにつきまして、ご質問、ご意見がありましたらご発言願います。
(「ありません」の声あり)
(佐藤会長)「なし」の声がございました。協議案第3号につきましては、特にご質問、ご意見がなければ原案のとおりとしてよろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
(佐藤会長)異議なしの声がありましたので、協議案第3号は原案のとおり決定いたします。次に、協議案第4号平成15年度事業計画について、お諮りします。説明をお願いします。
(佐藤事務局長)事業計画についてご説明申し上げます。大きく5項目を掲げております。
まず、協議会の開催ですが、後ほども申し上げますが、6回予定しております。次に、幹事会及び専門部会の開催につきましては、やはり後ほどの規程の説明でも申し上げますが、随時開催してまいります。新市の将来構想の策定につきましては、あわせて財政シミュレーションの策定も行う考えであります。住民への情報提供につきましては、広報誌のほかホームページの立ち上げも行う計画であります。そしてその他として事務事業一元化と電算統合調査などであります。のちほどの予算のほうでも少し触れさせていただきます。
(佐藤議長)ただ今、議案第4号平成15年度事業計画の説明が終わりましたが、これにつきまして、ご質問、ご意見がありましたらご発言願います。
(奈良委員)5号と一緒に意見を伺ったらいかがでしょうか。
(佐藤議長)このようなご意見がありますがいかがでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
(佐藤議長)それでは、そのようにさせていただきます。次に、協議案第5号平成15年度予算について、お諮りします。説明をお願いします。
(佐藤事務局長)続きまして予算についてご説明申し上げます。資料の11ページから17ページまでが予算となっております。資料の15ページをお開き下さい。
歳入ですが、負担金につきましては規約第11条の経費のところで申し上げましたように、必要な経費の1/2を均等割、残額はそれぞれ平成12年度国勢調査の人口割で算出するとしておりますので、積算根拠にあるとおり鹿角市は4,706,855円、小坂町は2,291,145円となり合計で6,998,000円となります。
県支出金は、重点支援地域指定市町村支援事業費補助金5,000,000円を見込んでおります。歳入合計は、12,000,000円となります。
続きまして歳出ですが、総務管理費と事業推進費に大別しております。
総務管理費につきましては、まず委員報酬は協議会の開催を6回と見込んでその人数分、また、小委員会の設置を計画しておりますのでその分もあわせて措置しまして計660,000円となっております。なお、後ほどご説明します報酬及び費用弁償規程において、委員の報酬の額は、日額5,000円としております。
次に、共済費及び賃金は、事務補助としての臨時職員の社会保険料等と賃金で、7月から12月までの任用として積算しております。
旅費は、委員の費用弁償と事務局で県等との協議に係わる旅費を措置しております。
次に、需用費ですが、消耗品費は、用紙類や一般事務用品、参考図書などの経費であります。役務費は、委員への資料の事前郵送等の経費と振込み手数料です。
備品購入費は、会議録作成用のボイスレコーダー、デジタルカメラと公印を用意するものです。
使用料及び賃借料は、電子コピー等事務機器などのリース料です。
次に、事業推進費ですが、需用費の印刷製本費は、協議会だよりの印刷費で協議会の開催にあわせ6回発行の予定で積算しております。
委託料は、業務委託料で、将来構想策定支援業務、事務事業一元化支援業務、電算統合調査業務、ホームページ作成業務の4件です。
将来構想策定支援業務につきましては、任意合併協議会としての期間が限られておりますが、住民参加の手法を可能な限り取り込む要請をしたいと考えております。また事務事業一元化支援業務につきましては、これまで市町事務レベルで事務・事業洗い出しを行っており、これを活用する形で委託したいと考えております。電算統合調査も含め法定協議会設立の前段での作業・業務内容となります。
なお、予備費451千円とありますが、これは、別に小委員会が設置された場合委員報酬等の予算措置が必要となることから、この額で措置しております。以上歳出合計12,000,000円であります。
(佐藤議長)それでは協議案第4号と第5号、事業計画と予算について質疑を請けます。質疑ございませんか。
(「ありません」との声あり)
(佐藤議長)それでは、協議案第4号と5号について本協議案どおり決するにご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
(佐藤議長)それでは原案のとおり決定いたします。次に、協議案第6号協議日程についてお諮りいたします。説明をお願いします。
(佐藤事務局長)協議案第6号についてご説明申し上げます。資料の18ページをお開きください。合併協議会開催日程について、ご説明申し上げます。資料にもありますとおり、6回の開催を計画しており、進行状況に応じて、協議案件及び報告事項を順次提示してまいりたいと存じます。なお、第2回につきましては8月上旬ということで委託業務の進行状況、専門部会の活動状況、新市の将来構想のスケジュールについてご報告を中心に開催したいと思います。簡単ですが以上で説明を終わります。
(佐藤議長)ただ今、議案第6号協議日程の説明が終わりましたが、これにつきまして、ご質問、ご意見がありましたらご発言願います。
(佐藤事務局長)説明で足りない部分がございました。資料にも書いてありますが、開催場所につきまして第1回は鹿角市で開催しておりますが、以後、交互に小坂町、鹿角市と開催して行きたいと思います。
(佐藤議長)ご質問ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
(佐藤議長)異議なしの声がありましたので、協議案第6号は原案のとおり決定いたします。以上で、協議案の審議は終了いたしました。次に、報告事項について入らせていただきます。報告事項は7件ありますが、まず、第1号かづの地域任意合併協議会幹事会規程、第2号同じく専門部会規程、第3号分科会規程について、一括して説明願います。
(佐藤事務局長)報告第1号かづの地域任意合併協議会幹事会規程から、第2号専門部会規程、第3号分科会規程について順にご説明申し上げます。説明の前に再度お詫び申し上げます。規程の案の中に人数を記している所が人になっておりますが名に訂正をしたいとお願い存じ上げます。
まず、幹事会規程ですが、第1条は設置の趣旨を規定しています。 第2条は、所掌事務の規定で、協議会への提案事項、専門部会の進行管理などを扱うこととしております。
第3条は、組織の規定で、市町の助役及び部長クラスを構成員としております。
第4条は、役員の規定で、幹事長と副幹事長を互選によって置くこととしております。
第5条は、幹事長が会議を開催する規定です。 第6条は、会議の運営方法の規定で、幹事長が議長となること、副幹事長が職務を代理することとしております。
第7条は、関係職員の出席を求めることを規定しています。 第8条は、幹事会の協議結果
等を会長に報告することを規定しています。 第9条は、幹事会の庶務を事務局が行う規定です。
次に、専門部会規程についてですが、第1条は、幹事会規程と同様、設置の趣旨を規定しています。
第2条は、所掌事務の規程で、幹事長の指示を受け、専門的な調査、調整を行うこととしております。
第3条は、組織の規定で、別表に掲げるとおり5つの部会に分け、それぞれ課長クラスを委員としております。
第4条は、役員の規定で、部会長と副部会長を委員の互選で置くこととしております。第5条は、役員の職務で、部会長及び副部会長の任務を規定しています。
第6条は、会議の規定で、部会長が招集すること、関係職員の出席を要請できること、関係する部会との合同の会議を開催できるなどとしています。
第7条は、分科会を設置できる規定です。 第8条は、報告の規定で、幹事長への報告を義務付けています。
第9条は、幹事会同様、庶務は事務局が行う規定です。
次に、分科会規程についてですが、第1条は、設置の趣旨、第2条は、所掌事項を規定しています。
第3条は、組織の規定は、会長が別に定めるとしています。 第4条は、役員の規定、第5条は役員の職務の規定、第6条は会議の規定、第7条は報告の規定でそれぞれ専門部会規程と同様の考え方で定めております。
第8条は、庶務の規定で、分科会長の属する市町の担当部門としております。
以上いずれも平成15年7月8日からの施行であります。
(佐藤議長)ただ今説明ありました、報告第1号から第3号までについてご質問等ございませんか。
(「ありません」との声あり)
(佐藤議長)ないようですので、報告第1号から第3号まではそのとおりとさせていただきます。次に、報告第4号 かづの地域任意合併協議会事務局規程について、説明願います。
(佐藤事務局長)26ページをお開きください。次に、かづの地域任意合併協議会事務局規程についてご説明申し上げます。
第1条は、設置の趣旨を規定しております。 第2条は、所掌事務の規定で、協議会の会議、庶務、資料作成等協議会の運営に関することとしております。
第3条は、職員等の規定で、必要な職員を置くほか、秋田県職員の派遣要請ができるとしております。なお、参考までに申し上げると、任意合併協議会が要請した場合の派遣は、地域振興局からになると伺っております。また、具体的な事務の例示も規定しております。
第4条は、職員の職務の規定で、事務局長、事務局員それぞれについて定めています。第5条は、決裁の規定で、会長の決裁する事項を定めております。
第6条は、専決事項の規定で、事務局長が専決できる事項を定めております。
第7条は、代決の規定で、副会長、事務局長の役割を定めております。
第8条は、公印の取扱いの規定です。別表でその名称、寸法等を定めています。
第9条は、職員の服務、 第10条は、給与の規定で、それぞれ職員の属する団体の例によるとしております。
第11条は、委任規定であります。平成15年7月8日からの施行であります。別
表1として、職務の具体的な事項を、3つに分類して例示しております
(佐藤議長)報告第4号の説明が終わりました。何か質問等がありましたらご発言願います。
(「ありません」の声あり)
(佐藤議長)ないようですので、報告第4号についてはそのとおりとさせていただきます。
次に、報告第5号 かづの地域任意合併協議会財務規程と第6号の報酬・費用弁償規程について説明願います。
(佐藤事務局長)かづの地域任意合併協議会財務規程についてご説明申し上げます。
第1条は、財務規程の趣旨で、第2条は、歳入歳出予算を規定し、市町の負担金その他をもって歳入、事務に要する経費をもって歳出とすること、会長が予算を調製し協議会の会議に報告すること、地方公共団体の会計年度によることを定めております。
第3条では、必要に応じ予算の補正を規定しております。 第4条では、歳入歳出予算の款及び項の区分を規定しております。その内容は、別
表で定めております。 第5条は、出納及び現金の保管の規定で金融機関への預入れを定めております。
第6条は、出納員に係わる規定で、会計事務をつかさどる出納員を定めております。
第7条は、決算等に係わる規定で、会長が決算を調製し、監査を経て協議会に報告することとしています。
第8条は、収入及び支出の手続を規定したものです。 第9条は、委任規定であります。これも平成15年7月8日からの施行となります。
引き続き、かづの地域任意合併協議会報酬及び費用弁償規程についてご説明申し上げます。
第1条は、規程の趣旨です。 第2条は、報酬の額を日額5,000円と規定したものです。
第3条は、費用弁償の規定で、鹿角市の例により支給すること、委員以外の者についても準用することとしております。
他の規程同様、15年7月8日からの施行であります
(佐藤議長)報告第5号及び第6号の説明が終わりました。何か質問等がありましたらご発言願います。
(「ありません」の声あり)
(佐藤議長)ないようですので、報告第5号及び第6号はそのとおりとさせていただきます。次に、報告第7号 かづの地域任意合併協議会会議傍聴要綱について、説明願います。
(佐藤事務局長)それでは、報告第7号 かづの地域任意合併協議会会議傍聴要綱について、ご説明申し上げます。
第1条は、要綱の趣旨を定めたものです。 第2条は、傍聴の手続きを定めたものです。
第3条は、会議の妨げとなる行為等傍聴席に入ることができない者について定めたものです。
第4条は、会議における傍聴人が遵守すべき事項を定めたものです。 第5条は、許可なく写
真、映画等の撮影及び録音することを禁止する規定です。 第6条では、傍聴人は職員の指示に従うこと、第7条では、会議を公開しない場合の傍聴人の退場、第8条では、要綱に違反した場合の措置をそれぞれ定めております。
第9条は補則で、必要な事項は、会長が別に定めるとしております。この要綱も、15年7月8日からの施行であります。
(佐藤議長)報告第7号の説明が終わりました。何か質問等がありましたらご発言願います。
(「ありません」の声あり)
(佐藤議長)ないようですので、報告第7号については、そのとおりとさせていただきます。
(阿部委員)報告第4号が決まってから申し上げるのもなんですが、報告第4号の第10条のところで職員の給与、共済等については、それぞれ職員の属する団体の例によるということですが、これは会で予算をもっていればわかるのですが、それぞれの団体の負担にするというようにはっきり明言したほうがいいのではないのでしょうか。
(佐藤事務局長)只今の質問に対して申し上げます。小坂町職員の鹿角市職員への併任に関する協定を締結しておりまして、その中では負担という表現を使っておりますので、ご指摘のとおり負担という表現のほうが適切と思われますので訂正させていただきます。
(佐藤議長)皆さんにわかるようにもう一度お願いします。
(佐藤事務局長)ご説明申し上げます。お手元の資料の27ページ、第10条職員の給与、共済等については、それぞれ職員の属する団体の例によるというように表現しておりますが、それぞれ職員の属する団体の負担とするというようにご訂正願います。
(佐藤議長)皆さんに聞いていただきましたが、そのように変更するということでご異議ございませんか。
(「ありません」の声あり)
(佐藤議長)それでは、そのように変更させていただきます。ほかにご質問ございませんか。
ないようですので以上をもちまして、本日の案件はすべて終了いたしました。長時間にわたり慎重審議ありがとうございました。他に、特別
なければ議長職を解かせていただきます。どうもありがとうございました。
(児玉総務部長)委員の皆様には大変お忙しいところご出席いただき、ご協議賜りまして厚くお礼申し上げます。これをもちまして、第1回かづの地域任意合併協議会を閉じさせていただきます。なお、第2回の協議会は、委託業務、専門部会活動、将来構想策定スケジュール等の合併事務の取り組み状況など、報告を中心に開催させていただく予定でおります。本日は本当にありがとうございました。
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