かづの地域任意合併協議会会議傍聴要綱
 
  
(趣旨)
第1条 この要綱は、かづの地域任意合併協議会会議運営規程第7条第2項の規定に基づ
 き、かづの地域任意合併協議会会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事
 項を定めるものとする。

 (傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿(別記様式)に、住所、氏名及び年
 齢を記入しなければならない。

 (傍聴席に入ることができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
 (1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯してい
   る者
 (2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
 (3) はち巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携
   帯している者
 (4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携行している
   者。ただし、撮影することにつき協議会の会長の許可を得たものを除く。
 (5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器を携帯している者
 (6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
 (7) 酒気を帯びていると認められる者
 (8) 異様な服装をしている者
 (9) その他会議を妨害するおそれがあると認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、会長の許可を得た場合は、
 この限りでない。

 (傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。
 (1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
 (2) 私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。
 (3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り
   紙、旗、垂れ幕の類等示威的行為をしないこと。
 (4) みだりに席を離れないこと。
 (5) 不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。
 (6) 携帯電話の電源を切ること。
 (7) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこと。

 (写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第5条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。
 ただし、特に許可を得た場合は、この限りでない。

 (職員の指示)
第6条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。

 (傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、会議を公開しない決定があったときは、速やかに退場しなければなら
 ない。

 (違反に対する措置)
第8条 傍聴人がこの要綱に違反するときは、会長はこれを制止し、その命令に従わない
 ときは、これを退場させることができる。

 (補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか傍聴の実施に関し必要な事項は、会長が別 に定める。


   附 則
 この要綱は、平成15年7月8日から施行する。
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