(趣旨)
第1条 この規程は、かづの地域任意合併協議会専門部会規程(以下「規程」という。)
第7条の規定に基づき、かづの地域任意合併協議会専門部会の分科会(以下「分科会」
という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 分科会は、専門部会の部会長(以下「部会長」という。)の依頼を受け、規約第
2条各号に掲げる事項について専門的に協議し、又は調整するものとする。
(組織)
第3条 分科会の組織構成は、部会長が別に定める。
(役員)
第4条 分科会に次の役員を置く。
(1) 分科会長 1名
(2) 副分科会長 1名
2 役員は、委員の互選によって選出する。
(役員の職務)
第5条 分科会長は、分科会を代表し、会務を総理する。
2 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、分科会長が招集するものとする。
2 分科会長は、会議の議長となる。
3 分科会は、必要に応じて関係職員等の出席を要請することができる。
4 分科会は、必要に応じて関係する他の分科会と合同の会議を開催することができる。
(報告)
第7条 分科会長は、分科会の協議経過及び結果について、部会長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 分科会の庶務は、分科会長の属する市町の担当部門において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成15年7月8日から施行する。
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