かづの地域任意合併協議会報酬及び費用弁償規程

 (趣旨)
第1条 この規程は、かづの地域任意合併協議会規約第12条第3項の規定に基づき、
 委員等の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

 (報酬)
第2条 委員等の報酬の額は、日額5,000円とする。

 (費用弁償)
第3条 委員等が協議会の職務を行うために旅行したときは、鹿角市の例により、費用弁
 償として旅費を支給する。
2 前項の規定は、委員以外の者が協議会の依頼に応じ旅行した場合について準用する。

 (補則)
第4条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。


   附 則
 この規程は、平成15年7月8日から施行する。
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