(趣旨)
第1条 この規程は、かづの地域任意合併協議会規約第7条第6項の規定に基づき、かづ
の地域任意合併協議会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定め
るものとする。 |
(所掌事務)
第2条 小委員会は、かづの地域任意合併協議会(以下「協議会」という。)の付託に
より、規約第2条に規定する事務の一部について調査、審議等を行うものとする。
|
(組織)
第3条 第3条 小委員会の種類及び小委員会委員の選出区分は、別
表のとおりとする。 |
(委員長及び副委員長)
第4条 小委員会に、委員長及び副委員長を各1名置き、小委員会委員の互選によっ
よってこれを定める。
2 委員長は、小委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
|
(会議)
第5条 小委員会の会議は、委員長が必要に応じて随時開催するものとする。
2 委員長は、必要があると認めるときは、小委員会委員以外の者に対し、出席を求
求めて説明又は助言を求めることができる。 |
(会議の運営)
第6条 会議は、小委員会委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができな
い。
2 会議の議長は、委員長が務める。 |
(報告)
第7条 委員長は、小委員会の調査及び審議の経過又は結果について、協議会に報告
するものとする。
|
(庶務)
第8条 小委員会の庶務は、協議会の事務局において処理する。
|
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、小委員会の運営に関し必要な事項は、会長が
別に定める。 |
附 則
この規程は、平成15年7月8日から施行する。
|
別表(第3条関係) |
小委員会の種類
|
選 出 区 分
|
将来構想検討
小委員会 |
(1) 市町の助役
(2) 協議会の委員である市町の議会議員各 2名
(3) 市町の議員以外の者で長が定めた識見を有する者 各2名
(4) 公募による者 若干名 |
|
|