(趣旨)
第1条 この規程は、かづの地域任意合併協議会規約(以下「規約」という。)
第9条第3項の規定に基づき、かづの地域任意合併協議会(以下「協議会」
という。)の幹事会に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(所掌事務)
第2条 幹事会は、協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、次
に掲げる事項を所掌する。
(1) 協議会への提案事項
(2) 協議会の専門部会の活動の進行管理に関する事項
(3) その他協議会の運営全般に関し必要な事項 |
(組織)
第3条 幹事会は、別表に掲げる者をもって組織する。 |
(役員)
第4条 幹事会に幹事長及び副幹事長1名を置く。
2 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選によって選出する。 |
(会議)
第5条 幹事会は、幹事長が必要に応じて随時開催する。 |
(会議の運営)
第6条 幹事長は、幹事会を主宰し、会議の議長となる。
2 幹事長に事故あるときは、副幹事長がその職務を代理する。
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(関係職員等の出席)
第7条 幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。
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(報告)
第8条 幹事長は、幹事会の協議過程及び結果について会長に報告するものと
する。 |
(庶務)
第9条 幹事会の庶務は、規約第10条第1項に規定する協議会事務局におい
て処理する。 |
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
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附 則
この規程は、平成15年7月8日から施行する。
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別 表
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幹 事 会
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鹿角市 |
小坂町 |
鹿角広域行政組合
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助役
総務部長
市民部長
産業部長
建設部長
教育次長 |
助役
総合調整部長
生活福祉部長
産業振興部長
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事務局長
消防本部消防長
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