かづの地域任意合併協議会規約
 (設置)
第1条 鹿角市及び小坂町(以下「市町」という。)は、市町の合併に関する協議を行う
 ため、かづの地域任意合併協議会(以下「協議会」という。)を設置する
 (協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び調整を行う。
 (1) 法定協議会設立に係る調整及び準備に関する事項
 (2) 新市の将来構想に関する事項
 (3) 市町の合併に係る調査研究に関する事項
 (4) 住民への適切な情報提供に関する事項
 (5) その他目的達成に必要な事項  
 (組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
 (1) 市町の長及び助役
 (2) 市町の議会議長及び議会議員各2名
 (3) 市町議員以外の者で市町の長が定めた識見を有する者各2名
 (役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
 (1) 会長  1名
 (2) 副会長 1名
 (3) 監事 2名
2 前項の役員は、市町の長が協議して定めた者をもって充てる。
 (役員の任期等)
第5条 役員の任期は、協議会が解散するまでとする。
2 役員が欠けた場合は、前条第2項の規定により再度役員を定める。
 (役員の職務)
第6条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代
 理する。
3 監事は会計を監査し、その結果を会長に報告する。
 (会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 前項の規定に関わらず、委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、
 会長はこれを招集しなければならない。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議長は、会長が務める。
5 会議には必要に応じて委員以外の者の出席を要求し、説明又は助言を求めることがで
 きる。
6 前各項に定めるもののほか会議の運営等に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に
 定める。
 (小委員会)
第8条 協議会は、担任事務の一部について調査、審議等を行うため、小委員会を置く。
2 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り、別に定める。
 (幹事会)
第9条 協議会に付すべき事案について必要な協議又は調整を行うため、協議会に幹事会
 を置く。
2 第2条各号に掲げる事項を専門的に協議又は調整するため、幹事会に専門部会を置く。
3 幹事会及び専門部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
 (事務局)
第10条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、鹿角市花輪字荒田4番地1 鹿角市役所内に置く。
3 事務局に従事する職員は、市町の長が協議して定めた者をもって充てる。
4 事務局の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
 (経費)
第11条 協議会に必要な経費は、市町の負担金その他の収入をもって充てる。
2 市町の負担の額は、両市町が負担すべき経費の総額の2分の1を均等割とし、残額を
 平成12年度国勢調査による人口割として算出する。
 (報酬及び費用弁償)
第12条 委員には、報酬を支給する。ただし、第3条第1号に掲げる委員には報酬を支
 給しない。
2 委員、職員等は、その職務のために要する費用の弁償を受けることができる。
3 第1項の報酬及び前項の費用弁償の額は、会長が別に定める。
 (財務に関する事項)br> 第13条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定
 める。
 (解散)
第14条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、
 会長であった者がこれを決算する。この場合において、目的を同じくする法定協議会
 が設置されたときは、会議に諮って当該法定協議会に協議会の残余財産を帰属させる
 ことができる。
 (補則)
第15条 この規約に定めるもののほか協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
   附 則
 この規程は、平成15年7月8日から施行する。
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