(設置)
第1条 鹿角市及び小坂町(以下「市町」という。)は、市町の合併に関する協議を行う
ため、かづの地域任意合併協議会(以下「協議会」という。)を設置する |
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び調整を行う。
(1) 法定協議会設立に係る調整及び準備に関する事項
(2) 新市の将来構想に関する事項
(3) 市町の合併に係る調査研究に関する事項
(4) 住民への適切な情報提供に関する事項
(5) その他目的達成に必要な事項 |
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 市町の長及び助役
(2) 市町の議会議長及び議会議員各2名
(3) 市町議員以外の者で市町の長が定めた識見を有する者各2名 |
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監事 2名
2 前項の役員は、市町の長が協議して定めた者をもって充てる。 |
(役員の任期等)
第5条 役員の任期は、協議会が解散するまでとする。
2 役員が欠けた場合は、前条第2項の規定により再度役員を定める。 |
(役員の職務)
第6条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代
理する。
3 監事は会計を監査し、その結果を会長に報告する。 |
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 前項の規定に関わらず、委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、
会長はこれを招集しなければならない。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議長は、会長が務める。
5 会議には必要に応じて委員以外の者の出席を要求し、説明又は助言を求めることがで
きる。
6 前各項に定めるもののほか会議の運営等に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に
定める。 |
(小委員会)
第8条 協議会は、担任事務の一部について調査、審議等を行うため、小委員会を置く。
2 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り、別に定める。 |
(幹事会)
第9条 協議会に付すべき事案について必要な協議又は調整を行うため、協議会に幹事会
を置く。
2 第2条各号に掲げる事項を専門的に協議又は調整するため、幹事会に専門部会を置く。
3 幹事会及び専門部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 |
(事務局)
第10条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、鹿角市花輪字荒田4番地1 鹿角市役所内に置く。
3 事務局に従事する職員は、市町の長が協議して定めた者をもって充てる。
4 事務局の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 |
(経費)
第11条 協議会に必要な経費は、市町の負担金その他の収入をもって充てる。
2 市町の負担の額は、両市町が負担すべき経費の総額の2分の1を均等割とし、残額を
平成12年度国勢調査による人口割として算出する。 |
(報酬及び費用弁償)
第12条 委員には、報酬を支給する。ただし、第3条第1号に掲げる委員には報酬を支
給しない。
2 委員、職員等は、その職務のために要する費用の弁償を受けることができる。
3 第1項の報酬及び前項の費用弁償の額は、会長が別に定める。 |
(財務に関する事項)br> 第13条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定
める。 |
(解散)
第14条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、
会長であった者がこれを決算する。この場合において、目的を同じくする法定協議会
が設置されたときは、会議に諮って当該法定協議会に協議会の残余財産を帰属させる
ことができる。 |
(補則)
第15条 この規約に定めるもののほか協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
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附 則
この規程は、平成15年7月8日から施行する。
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