(趣旨)
第1条 この規程は、かづの地域任意合併協議会規約(以下「規約」という。)第9条第
3項の規定に基づき、かづの地域任意合併協議会(以下「協議会」という。)の専門部
会に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 専門部会は、協議会の幹事会幹事長(以下「幹事長」という。)の指示を受け、
規約第2条に掲げる事項について専門的に調査し、又は調整を行うものとする。
(組織)
第3条 専門部会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
(役員)
第4条 専門部会に次の役員を置く。
(1) 部会長 1名
(2) 副部会長 1名
2 役員は、委員の互選により選任する。
(役員の職務)
第5条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、部会長が必要に応じて随時招集するものとする。
2 部会長は、部会の議長となる。
3 部会長は、必要に応じて関係職員等の出席を要請することができる。
4 専門部会は、必要に応じて関係する部会と合同の会議を開催することができる。
(分科会)
第7条 専門部会に必要に応じ分科会を設置することができる。
(報告)
第8条 部会長は、専門部会の協議経過及び結果について幹事長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 専門部会は、規約第10条第1項に規定する協議会の事務局が行う。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成15年7月8日から施行する。
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