(趣旨)
第1条 この規程は、かづの地域任意合併協議会規約第7条第6項の規定に基づき、か
づの地域任意合併協議会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項
を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 会議は、鹿角市及び小坂町の合併に対する姿勢を確立し、法定協議会設立の推進
を図ることを目的に運営することを基本原則とする。
2 協議会委員は、会議の目的を踏まえ、効率的かつ円滑な会議運営に協力しなければな
らない。
3 会議は、原則公開とする。
(会議の開閉等)
第3条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。
2 委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。
(会議の進行)
第4条 会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。ただし、意見の調整
ができず、協議の進展に支障が生じた場合は、出席委員の3分の2以上の同意をもっ
て議事を進めるものとする。
(会議録の調製等)
第5条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席及び欠席委員等の氏名
(3) 会議事項
(4) 会議経過(議事の要旨)
(5) その他議長が必要と認めた事項
2 前項の会議録には、会議資料を添付するものとする。
3 会議録に署名する委員は2名とし、議長が会議において指名する。
(会議録等の公開)
第6条 会議録及び会議資料は、公開するものとする。
2 前項の公開は、会長が別に定める方法により行うものとする。
(傍聴)
第7条 会議は、傍聴することができる。
2 会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(規律)
第8条 何人も会議中はみだりに発言し、騒ぎその他議事の妨げとなる言動をしてはなら
ない。
2 会議場において、資料、新聞、文書等を配布するときは、議長の許可を受けなければ
ならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成15年7月8日から施行する。
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