(趣旨)
第1条 この規程は、かづの地域任意合併協議会規約(以下「規約」という。)第13条の
規定に基づき、かづの地域任意合併協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し必
必要な事項を定めるものとする。 |
(歳入歳出予算)
第2条 協議会の予算は、規約第11条の規定に基づく鹿角市及び小坂町の負担金その他
の収入をその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をもって歳出とする。
2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、協議会の会議に
報告するものとする。
3 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。 |
(予算の補正)
第3条 会長は、協議会に係る既定予算に補正の必要が生じたときは、これを調製し、協
議会の会議に報告するものとする。 |
(歳入歳出予算の款及び項の区分)
第4条 歳入予算の款及び項の区分は、別表1のとおりとする。
2 歳出予算の款及び項の区分は、別表2のとおりとする。
3 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表1及び別表2に定める以外
の項を定めることができる。 |
(出納及び現金の保管)
第5条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、銀行その他の金融機関にこれを預け入れなければならない。 |
(協議会出納員)
第6条 会長は、事務局職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。
3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。 |
(決算等)
第7条 会長は、会計年度終了後(協議会が会計年度終了を待たずに解散したときは、そ
の解散の日後)に決算を調製し、協議会の監事の監査に付した後、協議会の委員に報
告するものとする。 |
(収入及び支出の手続)
第8条 協議会は、担任事務の一部について調査、審議等を行うため、小委員会を置く。
2 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り、別に定める。 |
(幹事会)
第9条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、別に定める様式によりこれを行うも
のとする。 |
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか協議会の財務に関し必要な事項は、会長が別に定め
る。
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附 則
この規程は、平成15年7月8日から施行する。
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別表1(第4条関係) |
歳入予算の款、項 |
款 |
項 |
1 負担金 |
1 負担金 |
2 県支出金 |
1 県補助金 |
3 諸収入 |
1 諸収入 |
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別表2(第4条関係) |
歳出予算の款、項 |
款 |
項 |
1 総務費 |
1 総務管理費 |
2 事業費 |
1 事業推進費 |
3 予備費 |
1 予備費 |
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