社会保険労務士とは? | ||
こんな仕事承ります。 | ||
こんなメリットがあります。 | ||
社労士の禁止行為と罰則 | ||
社会保険労務士とは? | ||
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こんな仕事承ります。 | ||
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こんなメリットがあります。 | ||
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☆ | 労働・社会保険関係諸法令の改正がたびたび行われ、その内容は複雑 で、専門的になってきています。 このような法令改正や労務管理全般に関する情報のうち会社に必要な部分をスムーズに入手でき、会社に合った適切な対応を取ることができます。 |
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☆ | 労働保険・社会保険の事務手続がスピーディに処理され、帳簿書類も正確に作成されます。専門家が行なう的確な事務処理は会社のリスク管理に役立ち、労働・社会保険の複雑な事務手続から開放されます。 |
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☆ | あらゆる産業分野で、賃金・人事制度の見直しが行われ、さまざまな業務の効率化が計られています。それに伴い、労使間のトラブルも急増しています。 社会保険労務士は、人事・労務管理に関する専門コンサルタントとして、会社に必要なアドバイスを行うことができます。 |
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社会保険労務士の禁止行為と罰則 | ||
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○不正な行為(不正に保険給付受けること、不正に保険料の賦課・徴収を免れる ことなど)について、「指示」「相談」等を行ってはならない。 (罰則〜3年以下の懲役または200万円以下の罰金) ○「信用」「品位」を害する行為をしてはならない。 ○正当な理由がある場合でなければ、依頼(あっせん代理は除く)を拒んではならない。 ○職務上知り得た秘密を他に漏らし、または盗用してはならない。業を廃した後も 同様である。 (罰則〜1年以下の懲役または100万円以下の罰金) ※「労働争議不介入」の制約が社会保険労務士法の改正により解除されました。 但し、団体交渉において一方の代理人になることは引き続きできません。 |
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