城山野球場※スポーツのために利用するとき |
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一般 | 学生・生徒及び児童 | |||
入場料を徴収しない場合 | 平日 | 1時間につき | 420円 | 360円 |
1日につき | 3,150円 | 2,680円 | ||
土・日及び休日 | 1時間につき | 530円 | 480円 | |
1日につき | 4,200円 | 3780円 | ||
入場料を徴収する場合 | 平日 | 1時間につき | 840円 | 720円 |
1日につき | 6,300円 | 5,360円 | ||
土・日及び休日 | 1時間につき | 1,580円 | 15,750円 | |
1日につき | 1,420円 | 14,180円 |
城山野球場※スポーツ以外のために利用するとき |
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入場料を徴収しない場合 | 平日 | 1時間につき | 1,500円 |
1日につき | 11,930円 | ||
土・日及び休日 | 1時間につき | 2,090円 | |
1日につき | 16,720円 | ||
入場料を徴収する場合 | 平日 | 1時間につき | 5,970円 |
1日につき | 59,640円 | ||
土・日及び休日 | 1時間につき | 8,360円 | |
1日につき | 83,580円 |
付属施設・設備使用料 |
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区分 | 利用の単位 | 使用料の額 | |
放送設備 | 1時間につき | 170円 | |
1日につき | 1,260円 | ||
スコアボード (電光カウント含む) |
1時間につき | 170円 | |
1日につき | 1,260円 |
備考 |
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1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算した使用料を徴収する。 2 この表の「1日」とは、午前中から午後にわたり、引き続き7時間を超えて利用する場合とする。 3 この表において「入場料」とは、利用者がいずれの名義で徴収するかを問わず、野球場の入場者から徴収するその入場の対価をいう。 4 この表における「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。 |